マレーシア就労ビザ9種類のクイックガイド(2026年版)
このガイドは、より多くの読者に届けるためにAIを使用して翻訳されています。そのため、一部に不自然な表現が含まれている可能性があります。あらかじめご了承ください。
英語版に慣れている方は、こちらから元のガイドをご覧いただけます: 英語版ガイドはこちら
用途によって、マレーシアではさまざまな就労ビザが用意されており、外国人は最短6か月から最長20年まで滞在・就労することができます。それぞれ取得条件や自由度が異なります。

申請を始める前に、雇用主と外国人本人の双方が、自身の目的や状況に最も適したビザを見極めることが重要です。
本記事では、外国人向け就労制度を以下の3つのカテゴリーに分け、合計9種類のマレーシア就労ビザをご紹介します。
- 一時的・短期滞在向け
- 長期滞在可能だが特定企業への紐付けがあるもの
- 長期滞在可能で企業変更も自由なもの
それぞれのビザについて、概要説明に加え、どのような方に適しているかという当社の見解もご紹介します。また、詳しく知りたい方向けに各ビザの詳細ガイドへのリンクも掲載しています。
それでは見ていきましょう。
一時的な雇用向けビザ
これらは、終了時期があらかじめ決まっている短期的な就労契約を対象としたビザです。雇用主と外国人労働者の双方が、契約期間の終了後には帰国することを前提としています。
プロフェッショナル・ビジット・パス(PVP)

有効期間:最長12か月(1回更新可能)
PVPは、マレーシア企業が海外企業に所属する従業員を、短期間の業務のためにマレーシアへ派遣する場合に利用されるビザです。対象となる活動には以下が含まれます。
- 研究活動
- 短期契約による業務
- 芸術・エンターテインメント関連の公演
- 宗教活動や講演
- インターンシップ
- 技術移転・技能移転プログラム
滞在期間中、ビザ保有者の給与は海外の雇用主から支払われます。マレーシア側のスポンサー企業は、通常、各種手当や滞在支援のみを提供します。
日本企業・日本人にとっては、主に以下のようなケースで利用されます。
- マレーシア企業が日本企業へ業務を委託し、日本企業の従業員をマレーシアへ派遣する場合
- 日本企業がマレーシア現地法人や子会社へ従業員を派遣する場合
PVPの有効期間は通常6~12か月で、帯同家族(扶養家族)を同行させることはできません。
詳しくは、マレーシアのプロフェッショナル・ビジット・パス(PVP)に関するガイドをご覧ください。
長期滞在可能だが雇用主に紐付くビザ
これらのビザでは、外国人はマレーシア企業に雇用され続けるか、自ら設立したマレーシア法人を運営し続ける必要があります。
雇用関係または事業運営が継続している限り、ビザの更新も可能です。
一方で、転職する場合は注意が必要です。現在の就労ビザは雇用終了とともに失効するため、一度マレーシアを離れ、新しい雇用主が新規申請を行い、承認を受ける必要があります。
雇用パス(EP)

有効期間:5~10年(更新可能)
Employment Pass(EP)は、外国人がマレーシアへ移住し、フルタイムで就労する際の代表的な就労ビザです。
EPは3つのカテゴリーに分かれており、カテゴリーが上がるほど有効期間が長くなり、求められる要件も高くなります。
| Category 1 EP | Category 2 EP | Category 3 EP | |
|---|---|---|---|
| 最大有効期間 | 10年 | 10年 | 5年 |
| 最低月給 | RM20,000 | RM10,000 | RM5,000 |
| 扶養家族帯同 |
| Category 1と同様 | Category 1と同様 |
| マレーシア人候補者の募集・面接 | 不要 | 必要となる場合あり | 必須 |
| 後継者育成計画(Succession Plan) | 不要 | 必須 | 必須 |
| 主な対象者 | 株主、経営陣、高度専門職 | 中堅管理職、技術職、監督職 | 初級技術職および準熟練職 |
特にCategory 1 EPは、外国人起業家がマレーシア法人の取締役や株主として自らを任命する際にも利用されることが多いビザです。
申請は単純な給与基準だけで判断されるわけではなく、以下の要素が総合的に審査されます。
- 給与水準、役職の責任範囲、候補者の経歴との整合性
- 外国人を採用する合理的な事業上の必要性
- 雇用主企業の財務的な安定性と継続性
詳しくは、マレーシアのEmployment Pass(EP)に関するガイドをご覧ください。
MTEPおよびMDステータス

有効期間:1~5年(プログラムにより異なる)
そもそもEmployment Pass(EP)を申請するためには、企業がRM250,000~RM500,000の払込資本金を有していることを証明する必要があります。
この要件は、特に外国人スタートアップにとってはハードルが高く、柔軟性に欠けるケースが多いのが実情です。そこで設けられているのが、Malaysian Tech Entrepreneur Programme(MTEP)およびMalaysia Digital(MD)ステータスです。
これらは主にテック系スタートアップを対象とした制度で、それぞれ以下のような仕組みになっています。
- MTEP:まだ会社を設立していない段階でもビザ申請が可能
- MDステータス:会社設立が必要だが、MDステータス企業向けのMDEC Employment Passは通常よりも迅速に取得できる傾向がある
一般的には、テック系スタートアップにはMTEP、すでに事業基盤がある事業者にはMDステータスが推奨されます。
雇用主に紐付かない永続的なビザ
これはいわば「スーパー・エンプロイメントパス」とも言えるビザで、外国人に対してマレーシアでの就労・居住における最大限の自由を提供します。雇用主を自由に変更でき、新しいビザ申請を行う必要もありません。
レジデンス・パス–タレント(RP–T)

有効期間:10年(更新可能)
このビザは、一定の条件を満たした外国人にのみ付与される特別なステータスであり、通常はEmployment Pass(EP)を最低3年間保有した実績が必要とされます。

RP-Tが付与されると、少なくとも10年間の長期滞在が可能になるだけでなく、以下のような大きなメリットがあります。
- 雇用主の変更がいつでも自由に可能
- 配偶者も自由に就労可能
これらは通常のEmployment Pass(EP)では認められていない特権であり、RP-Tは非常に競争率の高いビザとなっています。そのため、申請には高い給与水準や学歴・職歴などの厳格な条件が求められます。
詳しくは、マレーシアのRP-T(Residence Pass–Talent)に関するガイドをご覧ください。
MM2Hプラチナ

有効期間:20年(更新可能)
MM2Hプラチナは、MM2Hプログラムの中で唯一、マレーシア国内での就労およびビジネス活動が認められている最上位カテゴリーです。
これは主にハイネットワース(富裕層)の外国人を対象としており、リタイアメントを目的としながらも、必要に応じて就労や事業活動を継続できる柔軟性を備えています。
言い換えると、マレーシアにおいて「就労していなくても最大20年間滞在できる」ことに加え、「必要であれば働くこともできる」という、極めて例外的なステータスです。
その分、定期預金や不動産購入などの厳しい資産要件が設定されています。詳細はMM2Hプラチナに関するガイドをご覧ください。
Premium Visa Programme(PVIP)

有効期間:20年(更新可能)
PVIP(プレミアムビザプログラム)は、マレーシアで長期的に事業活動や投資を行いたい外国人向けの制度です。
PVIP保有者は以下のような大きな自由を持ちます。
- Employment Passなしで就労および会社設立が可能
- 家族の帯同が可能
- ビザ期間中(最長20年)、自由な出入国が可能
MM2Hプラチナと同様に高額な資金要件があるため、取得ハードルは高い制度となっています。詳しくはMM2HとPVIPの比較ガイドをご覧ください。
MISHUにマレーシアビザ申請をお任せください
MISHUは、提携機関を通じた直接サポートを含め、日本人の方々のマレーシアビザ取得を支援しており、就労ビザ、ビジネスビザ、退職者ビザにおいて98%という高い成功率を誇っています。マレーシアへのビザ取得をご検討されている方は、お気軽にお問い合わせください。